契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し手荷物の場合は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償いたします。 |
(1) |
当社は別表 左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります。)但し、次のa.b.に掲げる変更の場合は、変更補償金はお支払いできません。 |
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a.天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
b. 第7項から10項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。 |
(2) |
当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満である場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
(3) |
変更補償金と損害賠償金について
当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第13項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。
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<表 A >
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
7. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア−・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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注1 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 [4.]また[6.]に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1変更として取り扱います。
注3 [7.]に掲げる変更については、[1.]から[6.]までを適用せず、[7.]によります。
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